民法改正がシステム開発に与える影響について
2020年4月1日から民法改正が施行されます。
120年ぶりのこととなります。システム開発にも知っておかなければ
ならない重要な事項があります。
大きな変更点
・請負契約の瑕疵担保という表現がなくなり、契約不適合へ変更
・責任追求期間の変更
・成果完成型の準委任契約が追加
ワンポイント説明
請負契約については、変更前は責任追及の期間は1年以内でしたが、
変更後は最長5年となるというのが大きなポイントです。発注側の
立場としては、当然責任追及できる期間は、長くしたいところです。
一方でシステム開発の受託側の会社は、リスクになるので、できる
だけ短くしたいという、対立の関係になります。
準委任契約の成果完成型についても、従来の履行割合型とどのように
違うのか、ビジネス上での使い分け方もしっかり押さえておかなければ
なりません。
ご説明レポートの公開
民放改正がシステム開発に与える影響について、ニアショア機構が
行なったセミナーのレポートを公開しています。
民法改正でビジネスの現場で起こることのご説明もございます。
貴社事業の参考になれば幸いに存じます。
<内容>
1.契約形態の基礎知識と行政の取り組みの整理
2.民法改正のポイント説明
・請負契約の場合の影響について
・準委任契約の場合の影響について
3.民法改正でビジネスの現場で起ることのご説明
民法改正セミナー<レポート版>
過去にニアショア機構にて、民法改正がシステム開発に与える影響について行なったセミナーのレポートになります。
- 受契約形態の基礎知識と行政の取り組みの整理
- 民法改正のポイント説明
- 請負契約の場合の影響について
- 準委任契約の場合の影響について
- 民法改正でビジネスの現場で起ることのご説明